愛媛玉串料訴訟の尾崎意見の使い方について

政教分離原則について、厳格分離の立場からは愛媛玉串料訴訟の尾崎意見の判断基準を用いることになるかと思います。
同意見は憲法20条3項との関係で論じていますが、89条前段・20条1項後段との関係ではどのように流用すればよいのでしょうか。
「宗教上の組織又は団体に対する公金等の支出は原則として違憲であって、公金支出が不可避であり、公金支出をしないことに固執すると不合理な結果を招く場合に限り、例外的に合憲となる」といった判断基準でよいでしょうか。
2020年5月14日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
特権付与、公金支出であることを認定したうえで、そのような判断枠組みを適用すればよいでしょうね。

2020年5月14日