国家賠償法2条について

国家賠償法2条の「瑕疵」とは通常有するべき安全性に欠けることであり、昭和53年7月4日判決について総合考慮して判断するとしています。もっとも、河川や、営造物が設置された後に開発された安全設備などにおいては、各々判例が特有の言い回しを用いていますが、これらの関係性はどうすればよいでしょうか。総合考慮の中の一事情として組み入れればよいでしょうか。それとも特有の言い回しがある場合には総合考慮に拠らず、特有の規範で答案に落とすべきでしょうか。
2020年5月13日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

上位規範と下位規範の関係にあります。上位規範は、事案類型に関わらずに適用されますが、下位規範は、事案類型に応じて使い分けられるはずです。
問題となっている事案に応じて、下位規範を発動するか、上位規範のみにとどめるかを判断すれば足りるでしょう。
また、下位規範のみを定立することも、制限時間が限られている状況下では許されるでしょう。

2020年5月14日