行政裁量について

基本行政法(第3版)360頁に処分基準と異なる取扱いをすることについて、最判平成27年3月3日の「特段の事情」の有無に関して、裁量基準の合理性及び個別考慮事情義務の検討を求める記載がありました。伊藤先生もそのような理解に立っていますか。「特段の事情」と基準の合理性と個別考慮事情の関係性についてのお考えをお聞きしたいです。私見では、当該基準に合理性がなければ話にならないと考えているので、合理性については、H27の「特段の事情」以前の問題だと考えていました。
2020年5月13日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

不利益処分か受益的処分か、処分基準が公表されているかなど、個別の事案によって異なる可能性はありますが、「特段の事情」=個別事情考慮義務のひとつと捉える見解はありますね。
(http://www.lib.fukushima-u.ac.jp/repo/repository/fukuro/R000004970/2-506.pdf の脚注14を参照

2020年5月14日