質問①
大山農業=大分大山町農業協同組合に対する平成21年12月10日の排除措置命令の事案を指しているという前提で回答します。少なくとも私の見解では川下の検討は不要です。理由は30年2問と同じです。あなたの場合は、まず、排除される事業者が含まれている市場のみを検討してみる癖を付けた方が良いと思います。その他の市場は、メインの市場と独立して公正競争阻害性を検討するのではなくメインの市場の検討材料にすれば足りると考えます。
質問②
値決めをするのは川上の供給者でも、その予約サービスを提供するのはあくまで川下の供給者なので、ずれは生じないと考えます。
小売店が卸売価格のまま消費者に商品を売るときも、川下の供給者が卸売業者ということにならないのと同じです。難しく考えないで下さい。
2020年5月15日