すなわち、後者は故意の問題だから「故意責任とは~。そして規範は構成要件の形で与えられているから構成要件の着目する保護法益、行為態様の重なりあいが認められる限度で~」となるのに対し、前者の場合は客観的構成要件該当性の問題であるから「法益保護貫徹の観点から、客観的構成要件該当性の有無は実質的、規範的に判断すべきである。具体的には構成要件の着目する保護法益、行為態様に実質的重なりあいが認められる限度で~」となると思うから区別しなくてはならないと思ったのですが、どうなのでしょうか?
2015年12月15日