抽象的事実錯誤について

軽い罪の認識で重い罪を実現した場合に、故意の内容でなく、故意に対応した軽い客観的構成要件事実該当性の問題になるのがなぜだかわかりません。

例えば、占有離脱物横領の故意で、窃盗を実現した場合に、これまでまず窃盗の客観的構成要件があり、それに対応する故意があるかで重なり合いを見て占有離脱物横領の範囲で成立するという処理だと勘違いしていました。

未設定さん
2015年12月14日
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回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

ここは間違えやすいところではありますが、大塚先生の基本刑法に書いてある通りの理解で良く、司法試験との関係ではそれ以上に踏み込む必要はありません。答案で使わないのですから。

2015年12月15日


未設定さん
ご教授ありがとうございます。

この場合、客観的構成要件の問題と捉えるのだから「重い罪で軽い罪の実行」の場合と論証が違ってくるので分ける必要があると思ったのですが、不要なのでしょうか?

2015年12月15日


未設定さん
すなわち、後者は故意の問題だから「故意責任とは~。そして規範は構成要件の形で与えられているから構成要件の着目する保護法益、行為態様の重なりあいが認められる限度で~」となるのに対し、前者の場合は客観的構成要件該当性の問題であるから「法益保護貫徹の観点から、客観的構成要件該当性の有無は実質的、規範的に判断すべきである。具体的には構成要件の着目する保護法益、行為態様に実質的重なりあいが認められる限度で~」となると思うから区別しなくてはならないと思ったのですが、どうなのでしょうか?

2015年12月15日

ご指摘の通り、重い罪の認識で軽い罪を実現した場合における論証を、客観的構成要件該当性の判断について転用することとなります。

2015年12月15日


未設定さん
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。

2015年12月15日