再質問をいただきありがとうございます。
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①処分不存在確認の当事者訴訟は、実質的には処分それ自体を争うものとして、当事者訴訟を提起することはできません。
平成24年最判(君が代予防訴訟判決)をもう一度復習しておいてください。
②無名抗告訴訟の余地はありますが、令和元年最判(命令不服従訴訟判決)の趣旨によれば、実質的な取消訴訟ないし無効など確認訴訟であるとして、緩和された訴訟要件での提訴はできないと思われます。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88816
こちらも重要判例解説に登載されていますから、復習をしておいてください。
③処分がなされている以上、処分がないことを前提とする処分不存在確認訴訟は現実的ではありません。
実質的にも、なされている処分が要件を満たしていないことを争いたいわけですから、そもそも処分がない!という主張は困難です。
2020年5月14日