ご質問いただきありがとうございます。
①パッケージにおける積極的表現の自由に対する制約ととらえることは可能です。
平成18年新司法試験の出題趣旨にも「なお,自己のスペースであるにもかかわらず,包装のデザイン等を自分ですべて決めること
ができない点も,表現の自由の制約として問題となろう。」とあります。
ただし、この場合は、特定の表現が禁止されるという意味の表現内容規制とは異なりますので、単に表現の「方法」の規制となる可能性はあります。
消極的表現の自由も、積極的表現の自由も、二者択一の関係にはありませんが、どちらが強いかということを考えるべきでしょう。
本件では、自己と異なる見解を、自己の見解として認識される方法で、表現を強制する点で、単なる選択の自由ではなく、行為強制まで含む点で、かなり強い制約であるといえますから、消極的表現の自由の主張が一丁目一番地となります。
②財産権では、既に包装をした商品が無価値化するという制約ですが、営業の自由では、販売方法のパッケージの自由という問題であり、両者は別問題ではないかと思います。
どちらが優位かは直ちにいえませんので、いずれか一方を主張すればよいかもしれませんね。
2020年5月13日