裁量があるか否かは事案によって異なります。
仮に、憲法25条1項が保障する生活保護受給費用の減額の事案であるとすれば、行政裁量を否定することは難しいように思います。
ただし、朝日訴訟第1審のように、生活費の積み上げによる立証が可能とする有力な立場もありますので、留意は必要です。
この主張を第一に考えつつも、現実的な主張として、立法裁量を限定する方向性がよいのではないかと思われます。
これに対し、被告側は、堀木訴訟判決をベースに「広範な」行政裁量があると反論するでしょうが、考慮要素を限定する(需要があるか否かなどの生活内要素に限定する)方向がよいのではないかと思います。
2020年5月11日