司法試験平成22年憲法について

お世話になっております。朝日訴訟・堀木訴訟において裁量を認めているので、原告においても裁量を認めるという構成はあり得ますでしょうか。生活保護の受給権が憲法上の保障であるから裁量が認められないという構成も考えられますか?お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。憲法25条においては裁量権があることは前提となっていないという理解でよいでしょうか。
2020年5月11日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

裁量があるか否かは事案によって異なります。
仮に、憲法25条1項が保障する生活保護受給費用の減額の事案であるとすれば、行政裁量を否定することは難しいように思います。
ただし、朝日訴訟第1審のように、生活費の積み上げによる立証が可能とする有力な立場もありますので、留意は必要です。
この主張を第一に考えつつも、現実的な主張として、立法裁量を限定する方向性がよいのではないかと思われます。
これに対し、被告側は、堀木訴訟判決をベースに「広範な」行政裁量があると反論するでしょうが、考慮要素を限定する(需要があるか否かなどの生活内要素に限定する)方向がよいのではないかと思います。

2020年5月11日

タイトルを見落としていましたが、平成22年新司法試験の事案のことですね。
こちらの事案であれば、給付の程度ではなく、給付の有無という裁量の余地のないものであるため、原告の主張として裁量を認める構成は、かなり不適切ですね。

2020年5月11日