ご質問ありがとうございます。
「与えられた条文はできる限り答案に用いたほうがいい」とは思いますが、すべての事実を答案で活用する必要はないでしょう。
考え方がわかれるところですが、ある憲法上保障された行為が法律上禁止されているのであれば、サンクションが罰則が刑罰であろうが、行政処分であろうが、憲法上の権利に対する制約は同様に解するのが通常でしょう。
そもそも法的に禁止することそれ自体が問題なのであり、罰則がどうかというのは二の次の話でしょう。
間接罰方式の場合は、委縮効果を抑制するという法的評価は可能ですが、両罰規定の場合は、そのような憲法上の権利に対する制約を強めたり、弱めたりする要素があるとは言い難いように思います(強いてあげれば手段相当性でしょうか)。
したがって、問題文の関係ない事情を拾おうとするよりも、それ以外の事実関係で勝負をするべきであろうと思います。
2020年4月30日