代理人が行った虚偽表示

 判例は、代理人が本人に知らせずに相手方と通じて虚偽表示をした場合、虚偽表示がされたことは代理人を基準として判断されるので(101条1項)、相手方は契約の無効を主張できるとしていますが、他方、代理人は相手方の意思表示を本人に伝達しただけの使者にすぎず、本人と相手方により締結された契約と構成して心裡留保の問題とし、本人がこれを知り得た場合にのみ相手方は無効を主張できるにすぎないと処理した判例があります。この二つの判例はどう整理すればよいのでしょうか。
 平成30年の司法試験(短答)民事系第4問選択肢ウ、は何故前者の判例に立っているのでしょうか。
 よろしくお願いいたします。
2020年4月28日
民事系 - 民法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
正確性を来すために、判例に関するご質問は、判例名を特定いただくか、年月日及び民集・刑集の該当箇所をご指摘ください。
なお、一見すると、当該問題は、単に101条1項の典型場面として回答をすれば足りるものと思われます。

2020年4月30日


匿名さん
 質問の不備、申し訳ありません。前者の判例は大判大3・3・16民録20輯210頁、後者の判例は大判昭14・12・6民集18巻1490頁、を想定しておりました。後者は、代理人が、通謀虚偽表示に加えて、更に本人を欺く意思がある場合にのみ用いることができる判例ということでしょうか?

2020年4月30日

原典を確認しました。ありがとうございます。
まさに、ご指摘のとおりです。代理人が本人を欺く場合は、もはや「代理人」ではなく、「相手方」の依頼を受けている使者にすぎない、ということでしょう。
その意味で、このような例外的事情が存在しないケースでは、単に101条1項が適用されると考えればよいでしょう。

2020年4月30日