ご質問ありがとうございます。
当該部分の文責が私にあるわけではないので、正確な回答になっていないかもしれません。
私の理解では、20条1項後段は、通常は「特定の宗教団体を他から区別して特別扱いをする場合」を想定したものであり、その意味では「国家の宗教的中立性を具体化した条項」といえるという趣旨であろうと思います。
ただ、国家の非宗教性をも保障する本書の立場からすると、「宗教団体一般を非宗教団体から区別して特別の利益を付与することも含まれる」というロジック化と思われます。
一読するとわかりにくいため、改訂のときにディスカッションしてみます。
ご意見いただき、ありがとうございます。
2020年4月30日