平成27年経済法について

第1問について、①私的独占を不公正な取引方法の後に検討しても問題ないでしょうか。私は排除型私的独占に当たるとしましたが、問題ありませんか。採点雑感に何ら触れられていませんでした。第2問について、②丙製造業者を供給者・代理店&消費者を需要者とする丙製造販売市場は、副次的であるから検討する必要がないということでしょうか。説明のほどよろしくお願いいたします。③10条1項の行為要件と結合要件は、双方認定したほうが良いでしょうか。
2020年4月19日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

①27年第1問は,事業者団体規制のはずです。私的独占に触れる機会はないと思います。
②その通りです。企業結合規制でまず検討すべきは,結合する事業者が主体として現れる市場です。この問題で丙の市場を検討することは求められていないと考えます。
③10条1項のみ考えれば良いと考えます。

2020年4月19日