H26経済法第2問について

本問においては、基本合意についての事情が落ちていなく、個別調整から基本合意を推認して、「共同して」の要件を検討しますが、
個別調整の部分と黙示の合意が混ざっているのですが、ここはしっかり切り離して考えたほうが良いでしょうか。黙示の合意の3要件説に当てはめるとうまくあてはまるのですが、いかかでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
2020年4月19日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

三要件説の3つの要件は,並列的なものではなく,あらゆる事案で全てを検討しなければならない訳ではありません。
逆に,三要件に形式的に当てはまらなくても,基本合意があったことの裏付けとなる事情は,基本合意の証拠として使って良いです。
個別調整が書かれている場合は,個別調整を「事後の行動の一致」要件に当てはめて使えばよく,黙示の意思連絡を示すような事情があれば「事前の意思連絡」要件に当てはめれば良いです。

2020年4月19日