平成26年経済法第2問

①50物件中10件について個別調整行為がない部分について、「共同して」で書くということは理解できましたが、その理由付けはどうすればよいでしょうか。市場が50物件だから、10件についても基本合意に含まれるというものでよいでしょうか。②競争の実質的制限があったかについては合意時に判断されるところ合意時以降の事情はあくまでも合意時に競争の実質的制限があったものと推認する事情という理解でよいでしょうか。答案においてもそこまで書くべきですか。
2020年4月19日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
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