経済法H24第1問について(その1)

お世話になっております。①意思の連絡において認定する際に、毎回答案において、本事案を例にとると、4社まとめて意思の連絡があったかを検討すべきか、相互性を意識して、A社とB社、A社とC社、A社とD社、B社とC社、C社とD社というように個別に意思の連絡を検討すべきか悩んでいます。後者の考えをとると、本問で賛同していることから、意思の連絡があったといえるように思えます。もっとも、4社とすると、Aを除く3社で黙示の連絡があったかを検討することになり、どっちで書けばよろしいでしょうか。
2020年4月18日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中山涼太の回答

合意の有無は,相互性をそこまで厳密に考えなくてもいいです。どちらかと言えば4社まとめて考えます。ただし,意思連絡に参加していたと言えるかどうかは1社ずつ考えて下さい。
本問では,賛同と見られる行動やA社の独断先行など様々な事情がありますが,A社も含んで意思連絡があると言えるかどうかは,4社会合の意味をどのように捉えるかにかかっていると思います。

2020年4月19日


匿名さん
問題文の事情にD社のS部長が同意したとありますが、これは、A社とD社間の同意に過ぎず、他の会社との間においても同意がないため、明示の意思連絡があったと認定することができないとするものでしょうか。

2020年7月5日

質問のご趣旨が分からず回答になっているか分かりませんが、意思連絡の認定では「その場にいる」ことが大きな判断要素になります。会合上で明示的に賛同していなくとも、情報は伝わっているわけですから、共有された情報に従って値上げ等の行動をしていれば意思連絡があったという推認が高まります。
逆に会合で他の参加者の方針に反発し、その後も唯我独尊に事業活動している事業者は意思連絡がなかったという推認が高まります。
裁判例等が示した意思連絡の定義を今一度お読み下さい。

2020年7月7日