経済法平成23年第1問について

企業結合について質問します。①第1問は15条の2第1号が問題となりますが、15条の2柱書については端的に文言に当てはめるべきか、それとも結合関係の定義「複数の企業が株式保有・合併等により一定程度又は完全に一体化して事業活動を行う関係」を出して、条文の文言よりもこちらの定義に当てはめるべきですか。②乙市場において、どのようにC社について事情を拾えばよいのでしょうか。拾い方がわかりません。③問題解消措置については、情報遮断を書くと思われますが、原則構造的措置が無理ということを一言加えてから、行動的解消措置を論じるべきですか。
2020年4月17日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中山涼太の回答

①について
私も現役時代に結合関係の定義から書いてしまうことがありましたが,新設分割など,形式的に条文に当てはまるものについては,まず条文という意識の方が良いです。柱書は端的に条文で良いと思います。結合関係の度合い等は,弊害要件部分で考慮すれば良いと思います。
②について
どのレベルでご質問されているのかは分かりませんが,例えば,C社にはA社・B社の乙製品部門のベテラン従業員が出向派遣されることとされており,そこでの情報交換が乙製品の製造販売市場におけるA社・B社の競争停止につながる可能性がある,というような事情の使い方がありえるのではないでしょうか。
③について
構造的措置が原則,と書くことは否定しませんが,一番大事なのは,”その企業結合が弊害要件を満たすことになる要素を取り除く”ということです。本問で弊害要件を満たすことになる要素は何であり,その要素を取り除くために有効な構造的措置・行動的措置はなにか,という考え方が必要だと考えます。

2020年4月18日


匿名さん
問題解消措置についてですが、令和元年の司法試験においては、構造的措置が手段としてありますが、本問にて構造的措置が不適切な理由は何でしょうか。

2020年7月6日