①について
私も現役時代に結合関係の定義から書いてしまうことがありましたが,新設分割など,形式的に条文に当てはまるものについては,まず条文という意識の方が良いです。柱書は端的に条文で良いと思います。結合関係の度合い等は,弊害要件部分で考慮すれば良いと思います。
②について
どのレベルでご質問されているのかは分かりませんが,例えば,C社にはA社・B社の乙製品部門のベテラン従業員が出向派遣されることとされており,そこでの情報交換が乙製品の製造販売市場におけるA社・B社の競争停止につながる可能性がある,というような事情の使い方がありえるのではないでしょうか。
③について
構造的措置が原則,と書くことは否定しませんが,一番大事なのは,”その企業結合が弊害要件を満たすことになる要素を取り除く”ということです。本問で弊害要件を満たすことになる要素は何であり,その要素を取り除くために有効な構造的措置・行動的措置はなにか,という考え方が必要だと考えます。
2020年4月18日