第1問については、Aについてどのように書くべきだと思いますか。やはり、X1~X20について間接の取引拒絶とし、Aについては直接の取引拒絶として検討すべきでしょうか。私は、Aの株主がX1~X20であることを説明して、直接・共同型の取引拒絶だとしたのですが、この場合だとX1~X20についてしか検討していないことになるので問いに答えていないということになりますか。また仮にAも別個に検討するとなるとその後に私的独占について検討することから紙面について余裕がないのですがどうすればよいでしょうか。
2020年4月17日
選択科目 -
経済法
回答希望講師:
中山涼太 回答:
1