H22経済法(第2問)

設問2について質問です。2条6項後段に該当するかは、合意時で判断するため、個別調整行為の有無に関係なく2条6項後段違反となると書いたのですが、分量が少なくて不安です。中山先生でしたらどのような点に気を付けて設問2を回答しますか。よろしくお願いいたします。
未設定さん
2020年4月17日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中山涼太の回答

入札談合の違反時期を何故合意時にするのかを論証した方がよいです。
また、合意時説をとる=合意の時点で既に行為要件と弊害要件を満たすということですから、その要件検討を再度行う必要があるでしょう。
とりわけ、各社について「共同して」の要件をみたすか。すなわち、意思連絡があるかを、設問1とひょうそくが合うように記載すべきだと考えます。意思連絡は、刑法総論の順次共謀と同じで、あとから参加したものも意思連絡の要件をみたします。
なお、課徴金の話になりますが、立入検査により個別受注しなくなった場合は、行為の終期が立入検査の日となります。その日までに意思連絡要件を満たさない業者は違反社にはなりません。

2020年4月17日