平成19年経済法について

お世話になっております。平成18年の問題について質問があります。①第1問設問2について、実質的には単独の取引拒絶と構成したのですが、このような構成は誤りでしょうか。②第2問設問2について、独禁法7条の2第5項1号に該当するかで、1号が「並びに」としているので、300人以下に当たらないので1号に該当しないように思えました。「並びに」とは又という理解でよいでしょうか。それと比較して、「及び」についても説明いただけると嬉しいです。
2020年4月15日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中山涼太の回答

平成19年度の問題に関するご質問という理解で回答します。
1 第1問設問2について
「実質的に」ではなく、間違いなく単独取引拒絶に該当します。一般指定2項は、「その他の取引拒絶」と銘打たれ、あたかも取引拒絶しか対象にしていないように思われがちですが、条文には、「不当に、ある事業者に対し…取引…内容を制限し、…」と明記されており、取引条件を制限することも行為要件を満たします。
2 第2問設問2について
質問から察するに、X社のことを仰っているのだと思いますが、結論から言えばX社は「資本金」が2億円であり、「三億円以下」要件を満たすので、7条の2第1項5号に該当します。
これについては、法制執務用語協会編「条文の読み方」(有斐閣、2012年)等を読み、用語の基本的な使い方を復習された方がよいと思います。
なお、読み方を解説すると、
「資本金の額or出資の総額=三億円以下」の会社 and 「常時使用する従業員の数=三百人以下」の「会社and個人」という読み方をします。

2020年4月16日


匿名さん
ご回答いただきありがとうございます。
独禁法7条の2第5項第1号の「並びに」がandということになると、X社は従業員が400名なので、従業員が300人以下に当たらないので、独禁法7条の2第5項第1号に該当しないような気がしました。
独禁法7条の2第5項第1号に該当するためにはor(または)でないと該当しないような気がしたのですが…
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

2020年4月17日

「~の会社」の「会社」を修飾する「~」の中で「並びに」が出てくるならばその理解で正しいかも知れませんが、この条文は、「~の会社」までで、一度グループが切れており、「並びに」以下は別のグループとなります。
「並びに」の意味はandだと言いましたが、日本語で表すと、その意味は「並列」です。「A並びにBは●●である」とかかれていれば、「Aは●●である。そして、Bも●●である。」と読みます。
条文に則せば、資本金要件に該当する会社と、従業員要件に該当する会社が、それぞれ、同条の適用を受けます。

2020年4月17日