平成19年度の問題に関するご質問という理解で回答します。
1 第1問設問2について
「実質的に」ではなく、間違いなく単独取引拒絶に該当します。一般指定2項は、「その他の取引拒絶」と銘打たれ、あたかも取引拒絶しか対象にしていないように思われがちですが、条文には、「不当に、ある事業者に対し…取引…内容を制限し、…」と明記されており、取引条件を制限することも行為要件を満たします。
2 第2問設問2について
質問から察するに、X社のことを仰っているのだと思いますが、結論から言えばX社は「資本金」が2億円であり、「三億円以下」要件を満たすので、7条の2第1項5号に該当します。
これについては、法制執務用語協会編「条文の読み方」(有斐閣、2012年)等を読み、用語の基本的な使い方を復習された方がよいと思います。
なお、読み方を解説すると、
「資本金の額or出資の総額=三億円以下」の会社 and 「常時使用する従業員の数=三百人以下」の「会社and個人」という読み方をします。
2020年4月16日