川上市場とは供給者をDEF,需要者をABCGとする製品販売市場であるという理解を前提に回答します。
この場合,行為要件は共同取引拒絶(法2条9項1号ロ)になると思われます。行為が直接影響を与える市場は,川上市場であり,検討対象市場は川上市場です。
そして,検討すべき自由競争減殺効果は,”検討対象市場における自由競争減殺効果”であるため,「川上市場における競争者Gの排除効果(他にとり得る競争手段が容易に見いだせないこと)」となります。川下市場の競争減殺効果は副次的なものに過ぎません。
なお,要請を受けたDEFが要請に従いさえすれば,各事業者がそれをどのように履行するかは関係ありません。
2020年4月13日