適用違憲の審査について

お忙しいところ失礼します。法学教室2019年10月号演習の憲法において、適用違憲の判断につき「具体的事件における表現側の利益と公益側・・・の利益を衡量する」との解説があります。これは大分県屋外広告物条例事件判決の伊藤正巳裁判官補足意見で示されたものですが、芦部先生の適用違憲の3類型とどのような関係にあるのでしょうか?
いずれかの類型に属するのか、又は別個独立した判断基準と言えるのでしょうか?
2020年4月10日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

法学教室469号がオンラインで観れないため、回答が具体的事例の類型論と合致しているかはわからない前提で回答いたします。
適用違憲第1類型は「法律を」適用する限りで違憲とするものであるのに対し、第3類型は法律ではなく「国家行為」を違憲とするものです。
いずれの類型であっても、判断枠組みを定立し、司法事実に基づき結論を出すということは変わりません。
伊藤正己裁判官補足意見は、判断枠組みが利益衡量基準であるだけで、違憲審査基準を適用することも可能なはずです。

2020年4月10日


匿名さん
迅速なご回答ありがとうございます!
伊藤正巳裁判官補足意見は、適用違憲の判断を比較衡量の側面から捉えたもので、あらゆる類型を包含した基準を立てているという理解でよろしいでしょうか。

2020年4月10日

コメントありがとうございます。
正確には、合憲限定解釈ではないため第2類型ではありませんね。
第1類型と第3類型とは、結論部分で違憲となる対象が異なるだけです。

2020年4月10日


匿名さん
ご回答ありがとうございます!物凄くわかりやすい説明でした‼︎
また色々と質問させて頂くかもしれませんが、その時は宜しくお願い致します。

2020年4月10日

大変熱心に勉強されているようで、とてもいい姿勢ですね。
ただし、適用違憲のどの類型かを気にすることは、合格に直結しないところもありますので、法令違憲と適用違憲の区別ができていればよいと思います。
それ以上について、かなり詳しく調べた私がいうのも説得力はありませんが、学問的にはおもしろかったですが、試験との関係ではコスパは最悪でした笑。
メリハリをつけて、自分に必要な勉強をするようにしましょう!

2020年4月11日