(最判 H27.3.3‐H27 重判 6)をH28設問2で用いようかと思ったんですが、この要綱は公になっていないので、平等原則又は信義則を媒介として一定の実体的拘束性を持ちうることを答案で用いるのは誤りでしょうか。 基本行政法〔第3版〕p360頁に「当該処分基準の定めと異なる取扱いを相当とすることの特段の事情」があるか否か(法曹時報69巻6号〔2017年〕)と記載されており、公とされているかが基準のメルクマールとなりますか。
2020年3月18日
公法系 -
行政法
回答希望講師:
伊藤たける 回答:
1