労働法速習テキスト講義の内容についての質問

お忙しいところ申し訳ありません、テキストのP280ページ以降について、2点質問があります。
①3(1)イの記述と、4(2)の記述が矛盾しているように思えます。派遣期間については、改正により専門業務の区分はなくなっていることから、4(2)の記述があるのでしょうか。
②P285の論点について、改正により派遣法40の6が加わったことにより、かかる論点は消滅しないのでしょうか?リーガルクエストのP327にそのように読める記述があるのですが。。。
未設定さん
2015年12月6日
その他 - その他
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

ご指摘ありがとうございます。

早急に確認上、訂正を要する場合には訂正レジュメを配布(ダウンロード式)させて頂きますので、もうしばらくお待ち頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

2015年12月7日

>労働法受講者さん

①について
 政令28業務について解除されるのは、派遣先の派遣受入期間であって、それを規定しているのが派遣法40条の2第1項1号です。

2016年1月13日

〈つづき〉
 これに対し、派遣法26条2項が規律しているのは、派遣受入期間そのものではなく、派遣先・派遣元間の労働者派遣契約の内容(派遣期間の定め)であります。そして、派遣法26条2項は、常用代替防止という観点から、派遣受入期間の制限が解除されている政令28業務の大部分について、派遣先・派遣元間の労働者派遣契約における派遣期間の定めは3年(政令に定めあり)を超えてはならない旨を規定しております。
p281の(2)で「26業務」となっているのは誤記であり、正しくは「28業務」となります。

2016年1月13日

〈つづき〉
②について
 これについては、リサーチ中ですので、もう少々お待ちいただければと思います。もし、リーガルクエストにその旨の記載があるのであれば、それに準拠していただければと思います。
 対応が遅くなりまして、大変失礼いたしました。
 以上①・②につきましては、追って、追加・訂正レジュメで対応させて頂きますので、よろしくお願い致します。

2016年1月13日


未設定さん
加藤先生

補追していただき本当にありがとうございます。
お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

2016年1月13日