〈つづき〉
これに対し、派遣法26条2項が規律しているのは、派遣受入期間そのものではなく、派遣先・派遣元間の労働者派遣契約の内容(派遣期間の定め)であります。そして、派遣法26条2項は、常用代替防止という観点から、派遣受入期間の制限が解除されている政令28業務の大部分について、派遣先・派遣元間の労働者派遣契約における派遣期間の定めは3年(政令に定めあり)を超えてはならない旨を規定しております。
p281の(2)で「26業務」となっているのは誤記であり、正しくは「28業務」となります。
2016年1月13日