H29 経済法第1問

中山先生の過去問講義を受講しているものです。H29第1問について、拘束条件付取引が筋でないと、採点雑感に記載されていますが、その理由として「顧客が甲の競争者と取引するものでなく」とされているところ、拘束条件付取引においても競争者と取引しないことを条件として拘束条件付取引を認める判例・審決があります。それと矛盾しないでしょうか。もちろん。判例が10項ないし、14項で処理しているのは理解済です。
未設定さん
2020年3月15日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中山涼太の回答

理由部分は正しくは『顧客が甲の競争者と取引することを排除するものではなく』だと思われます。この記載は、排他条件付取引を検討しない理由として書かれているのであり、拘束条件付取引を検討しない理由としては書かれていません。採点実感が言っているのは、『これだけ抱き合わせの事情を問題文に挙げているんだから、抱き合わせをメインに検討してほしい。』ということであり、判例・審決と矛盾するわけではないと思います。

2020年3月16日


未設定さん
H29の先生のレジュメ4頁で「顧客が甲の競争者と取引することを排除するものではなく」とありますが、拘束条件としてしまうと、甲に着目した条件であり、甲の販売市場が問題となることから、不適切だと考えることができますでしょうか。

2020年7月5日