行政裁量の幅の認定について

侵害的処分と授益的処分があります。許可を取り消した場合、この取消は侵害的処分として、許可が狭まる要素として裁量の幅の検討をすればよいのでしょうか。たいてい事案で取消の裁量の幅が問題となっているので、処分の性質は侵害的処分であり、授益的処分として裁量が広がる方向とはならないように思うのですが問題ないでしょうか。
2020年3月11日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
行政裁量の幅は、条文の文言、国民の権利利益に対する侵害、政策的判断・専門技術的判断の3要素により決定されます。
ご質問の趣旨がよくわかりませんが、問題となっている処分の性質に応じて、個別的に検討するしかないように思います。

ちなみに、ある処分の取消訴訟が出題されることが多いですが、ここで問題となるのは「処分の取消」ではなく「処分」それ自体の裁量の幅です。

2020年3月12日