司法試験憲法の意見書型の書き方について

お世話になっております。司法試験の意見書型の書き方についての書き方で参考になる文献等ございましたらご教示いただけると幸いです。
また意見書型のコツなどありましたらお教えしていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
2020年2月29日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
こちらに私の答案サンプルがありますので、参照してみてください。
https://note.com/itotakeru/n/n821bd2b76945
コツとしては、通常の見解を書きつつ、争点となる部分に「想定される反論」を記載し、これに対する意見を書く、という方法であり、通常の主張反論型と異なるところはありません。
仮に異なるとすれば、第3の立場を用意する必要がなく、自説と想定される反論のみで足りるという点でしょうね。

2020年3月1日


匿名さん
ご回答頂きありがとうございます。拝見させていただきます。①伊藤健先生の受験新報の憲法の流儀も意見書型の司法試験の答案作成において有効でしょうか?②また、意見書型でないH29年までの司法試験の問題を解いたほうが良いのでしょうか?③判例の射程を意見書型においては意識することが大切だと思うのですが、答案上において「判例は~」というように特定の名前や事件名までは出す必要はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

2020年3月1日

早速のコメントありがとうございます。

①伊藤健先生の受験新報の憲法の流儀も意見書型の司法試験の答案作成において有効でしょうか?
②また、意見書型でないH29年までの司法試験の問題を解いたほうが良いのでしょうか?
既に述べたとおり、意見書型と主張反論型とで、問われていることに変わりはありません。

③判例の射程を意見書型においては意識することが大切だと思うのですが、答案上において「判例は~」というように特定の名前や事件名までは出す必要はあるのでしょうか。
判例を特定するために当然明示すべきですが、自信がないならばぼかして書くこともあり得るでしょう。
「みんながやっていない」のではなく「みんなができていない」だけです。

2020年3月1日


匿名さん
参考答案拝見させていただきました。ありがとうございます。3点質問なのですが、①意見書型において条文の削除・変更などを含めた制度設計についても言及したほうが良いのでしょうか?出題趣旨・採点雑感にも書かれていないので気になりました。②参考答案において、保障制約正当化の流れで記載されていなかったの思うのですが、意見書型においてそこまで三段階審査を意識する必要はないのでしょうか。③明確性の原則の中に広範性の話が含まれていると思ったのですが、先生は明確性の原則と別で書かれていたと思うのですが、ここは明確性の原則と広範性の話ではなく、漠然無効と過度広範で分けたほうが良いのでしょうか?

2020年3月2日

①意見書型において条文の削除・変更などを含めた制度設計についても言及したほうが良いのでしょうか?出題趣旨・採点雑感にも書かれていないので気になりました。
この点はマストではないとの認識です。
書いても問題ない、という形でしょうね。
たとえば、平成30年採点実感は「本問では法律家としての意見を問われているのであるから,基本的には,条例案の規制について,違憲か合憲かの結論が示されるべきである」と書かれています。

②参考答案において、保障制約正当化の流れで記載されていなかったの思うのですが、意見書型においてそこまで三段階審査を意識する必要はないのでしょうか。
これまでも何度か指摘していますが、「三段階審査」は、答案のフォーマットではありません。
あくまでも判例分析ツールにすぎません。
論じ方は、読み手が読みやすい「イシュー」単位で書くのがベストではないかと思います。

③明確性の原則の中に広範性の話が含まれていると思ったのですが、先生は明確性の原則と別で書かれていたと思うのですが、ここは明確性の原則と広範性の話ではなく、漠然無効と過度広範で分けたほうが良いのでしょうか?
本問では、広島市暴走族追放条例事件判決で問題となった、「過度の広汎性の法理」は、主張適格の拡張に関するものですから、本問では問題になりません。
また、漠然不明確性と、過度の広汎性とは、まったく別の法理であり、単に同時に問題となるケースが多いというだけでしょう。

2020年3月2日


匿名さん
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
①意見書型の司法試験においては、判例との差異、伊藤タケル先生が良くおっしゃっているgistinguishが求められていると思うのですが、
確かに(学説)しかし(判例)のように、なるべく判例を意識したほうが良いのでしょうか。
②また学説をどのように登場させたらよいのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

2020年3月2日

①意見書型の司法試験においては、判例との差異、伊藤タケル先生が良くおっしゃっているgistinguishが求められていると思うのですが、確かに(学説)しかし(判例)のように、なるべく判例を意識したほうが良いのでしょうか。
判例があるとしても、妥当でない場合には、判例を批判してから学説を展開するべきでしょうね。
判例が不在の領域である表現内容規制などの場合は、学説に基づく主張をすることもあり得ます。

②また学説をどのように登場させたらよいのでしょうか。
学説は、判例が不在の領域であれば、そのまま登場させればよいでしょう。
表現内容規制に対しては厳格審査基準が適用されるというのは、判例が不在の領域であろうと思います。
また、プライバシーの権利についても、判例が明確な判断枠組みを示しているわけではありませんよね。

2020年3月3日