①意見書型において条文の削除・変更などを含めた制度設計についても言及したほうが良いのでしょうか?出題趣旨・採点雑感にも書かれていないので気になりました。
この点はマストではないとの認識です。
書いても問題ない、という形でしょうね。
たとえば、平成30年採点実感は「本問では法律家としての意見を問われているのであるから,基本的には,条例案の規制について,違憲か合憲かの結論が示されるべきである」と書かれています。
②参考答案において、保障制約正当化の流れで記載されていなかったの思うのですが、意見書型においてそこまで三段階審査を意識する必要はないのでしょうか。
これまでも何度か指摘していますが、「三段階審査」は、答案のフォーマットではありません。
あくまでも判例分析ツールにすぎません。
論じ方は、読み手が読みやすい「イシュー」単位で書くのがベストではないかと思います。
③明確性の原則の中に広範性の話が含まれていると思ったのですが、先生は明確性の原則と別で書かれていたと思うのですが、ここは明確性の原則と広範性の話ではなく、漠然無効と過度広範で分けたほうが良いのでしょうか?
本問では、広島市暴走族追放条例事件判決で問題となった、「過度の広汎性の法理」は、主張適格の拡張に関するものですから、本問では問題になりません。
また、漠然不明確性と、過度の広汎性とは、まったく別の法理であり、単に同時に問題となるケースが多いというだけでしょう。
2020年3月2日