濫用行為について

優越的地位のGLにおいて、①あらかじめ計算予測できないできないような不利益②著しい不利益がある場合に濫用行為に当たるとされていますが、この話は文言上どこの要件で検討すればよいのでしょうか。「正常な商慣習に照らして不当に」で書くべきか、各号イ・ロ・ハで検討するべきか悩んでいます。またフランチャイズのGLで「フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超え」る場合優越的地位の濫用に当たるとされているところ、これはどの文言で書けばよいですか?
2020年2月29日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

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中山涼太の回答

①②は各号イロハで、フランチャイズの方は『正常な商慣習に照らして不当に』の方で検討すれば良いと思います。

2020年3月1日