市場の確定について

自由競争減殺型の公正競争阻害性において、市場を画定したほうがよろしいでしょうか?
2020年2月25日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中山涼太の回答

結論から申し上げると,市場画定はしたほうが良いです。自由競争減殺型の公正競争阻害性とは,『市場支配的状態の形成・維持・強化の恐れがあること』なので,市場画定をしないと評価のしようがありません。一般指定14項のいわゆる不正手段と言われる類型以外は,基本的に市場画定はしたほうが良いです。

2020年2月26日


匿名さん
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
市場画定が自分の中で本当に苦手イメージが強く、試験前なので大変不安に感じております。どのように苦手イメージを克服すればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。百選などでも市場を示していないことが多いため、なかなか参考にできない部分もあり、悩んでます。

2020年2月26日

そうだったのですね。
市場画定については,私が先日回答した別の質問でも言及しているので,よろしければそちらを参考にしてみて下さい。
市場画定の練習としては,取引段階を意識しながら過去問で市場画定だけをひたすらやり続けるのが最もコスパが良いと思います。
1問10分前後で,必ず図を書いて練習してみて下さい。
百選を使う場合は,事例部分だけを読んで図を書いてみるのが良いです。
あとは,あまり難しく考えず,パズルゲームの感覚で解いていけば,きっと本番までに得意になっていると思いますよ。

2020年2月26日


匿名さん
お世話になっております。
先生の一番初めのコメントにおいて、『一般指定14項のいわゆる不正手段と言われる類型以外は,基本的に市場画定はしたほうが良いです。』と記載されていますが、これは自由競争減殺型の場合には市場を画定したほうが良いという意味合いでよろしいでしょうか?となると、自由競争基盤の侵害・競争手段の不公正の場合には市場を画定する必要はないのでしょうか?お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

2020年2月29日

一般指定14項のうち自由競争減殺型のときは市場画定をした方が良いです。自由競争減殺型というのは、形式的に他の条文の行為要件に当てはまらないだけで、実質は他の条文と同じだからです。
自由競争基盤侵害(優越的地位の濫用)でも市場画定は必要です。市場画定しないと優越的地位の認定ができないはずです。
競争手段の不公正でも市場画定は必要です。不当表示等の実効性は需要者の受け取り方を見る必要があるからです。なお、この観点から言うと、私が言った不正手段(取引妨害)の場面でも市場画定は必要と言えるかも知れませんね。
総括すると、問題を解くうえで市場を画定することは非常に便利なので、これは市場画定が必要、これは市場画定が不要、と悩むくらいなら市場画定してしまった方が良いです。少なくとも市場画定したから減点されるということはありません。

2020年3月1日