国家公務員法と人事院規則の法令違憲について

百選講義と憲法の流儀を受講している者です。
猿払事件の事案がそのまま出題された場合には、法令の違憲審査基準としては、猿払基準を批判して、堀越事件判決の比較衡量の基準を採用するのが正しいでしょうか?
論文の流儀(受験新法2015年11月号33-34頁)では、猿払事件判決の射程は、猿払の事案に限っては今でも及ぶというような記述があります。
一方、横大道先生は、「猿払基準は、政治的行為の処罰に関する文脈では実質的に放棄された」(「憲法判例の射程』24-25頁)としています。
結局のところ、どう処理すればいいのか分かりません。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
2020年2月12日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
該当ページで「当該事案のみに限定」とした意味は、猿払事件の事案という意味で、同種の事案は含む趣旨ではありませんから、翌大同先生のご指摘と一致しています。
堀越事件判決は比較衡量ではなく、実質的には中間審査基準に近い判断枠組みですが、そのままの事案の場合は、堀越事件をそのまま使えばよいと思います。

2020年2月17日