文書の作成名義人と作成人

刑法の、文書の作成人と名義人とは分けて考えた方がいいですか。
未設定さん
2015年12月5日
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回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。

「作成人」の定義がわからないのですが、文書作成に関する意思主体(文書に表示された意思・観念が由来する者)を「作成者」との意義であるとすれば、名義人とは絶対に区別しなければなりません。

「名義人」とは、文書から看取される作成者です。

偽造は、そもそも「名義人と作成者の人格の同一性を偽ること」と定義される場合が多いことから、両者の区別をしなければ、そもそも「偽造」該当性の検討ができません。

2016年1月7日