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過度の広汎性の法理と要件...
済
過度の広汎性の法理と要件解釈型の適用違憲の関係
原告において、過度の広汎性ゆえに無効と主張しておきながら、適用違憲の主張として、要件を狭く解釈すべきだから自分には妥当しない、と主張することはできるのでしょうか。
この法律は広すぎて違憲という主張と、この法律は狭く解釈すべきという主張は矛盾する気がするのですが。
未設定さん
2015年4月20日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご質問ありがとうございます。
一般論としては、予備的主張として矛盾するものではないと思われます。
なお、厳密には、過度の広汎性ゆえに無効の法理とは、不特定の第三者の憲法上の権利の主張適格に関する議論になります。
すなわち、自分に適用することは合憲であるとしても、他の者に対する関係で違憲であるから、法令全体が違憲であり、自分との関係でも違憲である、というロジックです。
2015年4月22日
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