平成24年憲法について

三者間対立の場合に、空知太・目的効果基準を原告反論私見で使い分ける実益はあるのでしょうか。憲法ガールでは空知太の射程が及ばないとして、目的効果基準を利用していました。自分の中では類型的アプローチに沿って、原告で空知太を主張し、反論も空知太基準を前提として、基準についての反論をせずに、あてはめで反論私見を述べればよいかなと思いました。射程においても明確な基準がないとしているため疑問に思いました。
2020年2月10日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
政教分離原則には、基底的判断枠組みである総合衡量と、下位の具体的な判断枠組みとして目的効果基準の2段階があります。
空知太神社訴訟大法廷判決は、前者のみを適用したものですが、両者は判断枠組みとして大差はありませんから、主張反論による対立構造とする必要はないように思います。
それよりも、空知太神社訴訟判決で重要となるのは、それ自体が違憲性が推定される典型的な事例であったかどうか、という点でしょう。平成24年司法試験を例にとると、果たしてそのような典型事例といえるのか否かが重要な対立点ではないでしょうか。
また、そもそも論として、政教分離原則の趣旨を国家の非宗教性とするか、宗教的中立性とするかも、対立軸となり得るところです。最高裁では後者で決着がついたようにも読めますが、果たしてそれでよいのかも、私見で検討すべきであると思います。

2020年2月10日