訴因変更の要否について

お世話になっています。訴因変更の要否について質問です。
単独犯の訴因で、裁判所が共同正犯を認定しようとする場合に、審判対象の確定の見地から訴因変更は必要となりますか。最判昭和33年5月28日と最判昭和34年7月24日、東京高判平成4年4月10日の関係性が良くわかりません。昭和33年は、共謀は罪となるべき事実だからとし、東京高判は修正形式としており、矛盾しているのではないかと思いました。
未設定さん
2020年2月10日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:中村充
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