監視義務違反について

お世話になっております。
監視義務についてご質問させてください。
取締役と監査役の監視義務は、法令違反になるのでしょうか。
善管注意義務違反に法令違反が含まれるのは理解していますが、
監視義務が法令違反になるかが文献をあたっても見つかりませんでした。答案において監視義務違反が出た場合、取締役・監査役双方法令違反ではなく、善管注意義務となるのでしょうか
2020年2月7日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:齊藤翔平
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
齊藤翔平の回答

1 結論
 監視義務違反行為は,善管注意義務違反(330条,民法644条)になると考えます。

2 理由
 会社と取締役は,委任契約(330条)を締結しており,契約上の義務として善管注意義務(民法644条)を負っています。

 そして,取締役会設置会社の取締役は,取締役会の構成員として他の取締役を監視義務があり(362条2項2号),非取締役会設置会社の場合は,業務執行権限を有する者として(349条1項)監視義務があると考えられています。
 この監視義務は,取締役があくまで契約上会社に負っている義務ですので,善管注意義務の一内容と考えることができます。ですから,上記の結論になります。

 ちなみに,法令に違反しないということも取締役の善管注意義務の内容に含まれるとは思いますが,そうすると法令違反の場合すべて善管注意義務違反となってしますので,試験上は,善管注意義務違反(契約違反)と法令違反は区別して認定するとよいと思います。

2020年2月10日


匿名さん
ご回答ありがとうございます。
監査役については取締役と同様に考えて善管注意義務違反としてよろしいでしょうか?
お手数をおかけします。

2020年2月10日

監査役も同様に,善管注意義務違反でよいと思います。

2020年2月10日