不当利得の類型論について

不当利得の類型論の考え方が何回学んでも理解できません。司法試験の問題で公平一元論では妥当な解決がなされない問題はでる可能性はあるのでしょうか??学術的な問題なら勉強せずにすませたいのですが、事例で学ぶ民法演習も給付利得と侵害利得で別だての問題があるため不安です。


お忙しいとところ、すみませんが回答お願いします。
未設定さん
2015年12月4日
その他 - その他
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

問題によるので一概には何とも言えません。
ただ、類型論そのものを使うかどうかは別として、視点としては理解しておくべきです。
少なくともこれまでの民法の問題で、そういった細かい理解が問われておりませんし。
演習本に書いてあるからではなく、過去問を軸にして判断するべきです。
過去問分析をして、何をやるべきかを把握するという勉強方法がいいと思います。

2015年12月5日


未設定さん
お忙しいところ、ご教授ありがとうございます。

2015年12月7日