判断枠組み適用について

憲法の流儀の講義にてお世話になっております。
憲法の質問ですが、
①事前抑制の規範として「厳格かつ明確な要件の下でのみ許容される」とは具体的にどのようなものでしょうか?抽象的でイメージが付きにくく、また下位規範をどのように立て、当てはめれば良いのかわかりません。
②漠然性故に無効、過度の広範性故に無効は法令の明確性で問題となりますが、表現の自由以外の人権にも適用可能でしょうか?
ご返信頂ければ幸いです。
2020年1月23日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
①厳格審査基準を事案に応じて使い分ける方法でよいでしょう。わからなければ、典型的な厳格審査基準か、明白かつ現在の危険性の法理ですね。
要するに、思想の自由市場に入る前に抑止することは、対抗言論を待つことができない特段の事情が必要だということを理解していればよいのです。
②刑罰法規ならばあり得ますが、趣旨が異なります。憲法21条の場合は、萎縮効果の排除をするため、文面上の無効を主張し得ますが、憲法31条の場合、構成要件の自由保障機能の話ですから、自己と行為が構成要件に該当することの明確性は問えても、過度の広汎性は問題になりにくいところです。

2020年1月23日


匿名さん
お忙しい中のご返信ありがとうございます。

2020年1月23日