ご質問ありがとうございます。
低価値表現については、事案類型により、適用される判断枠組みが異なります。
わいせつは定義づけ考量、性表現の時・所・方法の規制の場合は内容規制あるいは時・所・方法の規制とするかが争点、名誉毀損的表現は判例の3要件、犯罪の扇動は判例を批判して明白かつ現在の危険ということになりましょう。
他方、プライバシーについては、判例が利益衡量基準を適用していることから、やむを得ないのではないかと思いますが、近年の裁判例では「重大かつ回復困難な損害」を要求し、表現の自由を保護するものもあります。
また、同じプライバシー侵害でも、事前差止ならば、北方ジャーナルの射程を及ぼすことも考えられなくはありません(週刊文春訴訟判決など)。
詳しくは新しい百選の62番の解説をお読みください。
2020年1月16日