ご質問ありがとうございます。
「性表現映画」は、「わいせつ」表現ではありませんので、定義づけ考量とはならないはずです。
そもそも、当該映画が「わいせつ」に該当するならば、刑法違反として処罰すれば足りるからです。
これらは「わいせつ」ではなく、性表現という範疇と思われます。
特定の表現のみが対象であるとして、表現内容規制とする立場と、あくまでも青少年保護という目的のための時・所・方法の規制とする立場があります。
岐阜県青少年保護育成条例事件判決の伊藤正己補足意見は、どうやら後者として扱っているように見受けられます。
このあたりは受験新法連載でも触れているところですので、図書館などで探してみてください。
2020年1月16日