低価値表現の答案について

性表現映画の放映を市内小中学校から半径500m以内に存在する映画館では禁止するという条例が存在する。この場合、予備校的には「映画を放映する自由」を構成し、この自由が「表現」の一内容として21条1項で保障される。審査基準で、内容規制だが性表現は自己統治なしと持っていくと思います。
もっとも憲法の流儀ではわいせつ表現について定義づけ考量としています。
定義づけ考量とはその定義に入る表現は憲法上の保障から除くということと理解できました。もっとも、上の事例が出たときに「わいせつ」の定義を使ってどのように処理すればよいのかが分からないので教えて頂きたいです
字数制限の関係、質問2に続きます
2020年1月15日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
「性表現映画」は、「わいせつ」表現ではありませんので、定義づけ考量とはならないはずです。
そもそも、当該映画が「わいせつ」に該当するならば、刑法違反として処罰すれば足りるからです。
これらは「わいせつ」ではなく、性表現という範疇と思われます。
特定の表現のみが対象であるとして、表現内容規制とする立場と、あくまでも青少年保護という目的のための時・所・方法の規制とする立場があります。
岐阜県青少年保護育成条例事件判決の伊藤正己補足意見は、どうやら後者として扱っているように見受けられます。
このあたりは受験新法連載でも触れているところですので、図書館などで探してみてください。

2020年1月16日