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民法424条で詐害行為と...
済
民法424条で詐害行為と詐害意思の要件を分けるかについて
詐害行為に当たるか否かは詐害性(客観面)+詐害意思(主観面)の相関関係で決まるという見解に立った場合、要件検討する際の規範は「詐害行為」としてその中で詐害意思も検討するのがよいのでしょうか、それとも「詐害行為、詐害意思」と二つ設定したうえで、詐害意思のあてはめの前に「客観的な詐害性が弱いため、主観において強い詐害意思が求められる。」と書いてあてはめたほうがよいのでしょうか?
お忙しいところ基本的な質問で申し訳ないのですが、回答お願いします。
未設定さん
2015年12月3日
その他
-
その他
回答希望講師:
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
の回答
詐害行為の要件の中で、詐害性の程度に応じて詐害意思の内容を確定することとなります。最高裁は、そういう立場です。
詐害性と詐害意思を総合考慮して判断するという考えではないので、当てはめの際は注意する必要があります。
2015年12月5日
未設定さん
お忙しいところ、ご教授ありがとうございます。
2015年12月7日
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