ご回答いただきありがとうございます。
たとえば、ある法律上の規定により、
裁量権の有した公務員の裁量の濫用・逸脱があったとして、
違法と認定し、取消訴訟が認められた場合(そういう方向として)、
職務行為基準説ではなく、
国賠での違法=客観的法規範 → 取消訴訟の違法=国賠での違法
とした上で、故意・過失を別途検討のほうがよいということでしょうか。
また、この場合に職務行為基準説にたてば、
取消訴訟の違法≠国賠の違法となりますが(違法=公務員の注意義務違反)
どう判断していくのでしょうか。
重ねて質問となり申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
2019年12月19日