保険金詐欺における虚偽申請の罪名

大変お忙しいところ恐縮ですがお答えくださると助かります。
保険金詐欺の案件で、虚偽の内容を申請した場合、これは私文書偽造(159条1項)および同行使罪(161条1項)で良いのでしょうか。偽造とは作成名義人と作成者の同一性を偽ることだと認識していますが、虚偽の内容で請求書類を作成した場合、作成名義人と作成者は同一です。私文書偽造でない場合は、何罪なのかお教え願えないでしょうか。ごく初歩の質問かも知れませんが、よろしくお願いします
未設定さん
2019年12月13日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
保険金詐欺の案件では、どのような文書を偽造したのかにより、(有印)私文書偽造及び同行使罪が成立するかは異なります。
請求書ではなく、添付の証拠書類となる何らかの証明書を偽造したり、死亡診断書を偽造するケースなどは、私文書偽造ないし虚偽診断書作成罪が成立しますよね。

2019年12月13日


未設定さん
いつも迅速なご回答ありがとうございます。
先日おたずねした論点主義と条文主義の件は
あの後、私の勉強の道しるべとなりました。
感謝します。

2019年12月14日