情報を摂取しない自由について

NHK受信料制度の合憲性が問題となった平成29年判決では、岡部裁判官補足意見で「情報を摂取しない自由」について言及があります。
同補足意見では、「情報摂取の自由には、情報を摂取しない自由(情報を摂取することを強制されない自由)を含むものと解することができる。」との記述がされています。
仮に、司法試験の論文において情報を摂取しない自由が出題された場合、同補足意見のように記述すれば保護範囲の論証としては足りるのでしょうか。それとも、詳細な検討(理由づけ)が必要になりますでしょうか。詳細な検討が必要になる場合には、どのような論証をすればよいのか教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
2019年12月9日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
もし、岡部意見の立場によるならば、先例で情報摂取の自由が保障されているところ、自由は国家の不干渉を意味するため、情報摂取を強制されない自由もまた保障されると述べればよいと思います。
ただ、情報摂取を強制されない自由は、かつて囚われの聴衆として問題となった際に、表現の自由の問題として捉えない立場もありました。
そのため、額面通り保障されるのか、とりわけ、優越的地位を与えられるのかは、議論の余地がありそうです。
問題となる事例が、特定の見解の強要といえるならば、情報摂取を強制されない自由というより、端的に思想の強制として19条で構成した方がよいと思われます。
また、NHK判決では、チャンネルを見ない方法がある以上、情報摂取を強制されない自由とするよりも、そのことに対する経済的負担の問題といえますから、岡部意見にはやや疑問もあります。

2019年12月9日