ご質問ありがとうございます。
もし、岡部意見の立場によるならば、先例で情報摂取の自由が保障されているところ、自由は国家の不干渉を意味するため、情報摂取を強制されない自由もまた保障されると述べればよいと思います。
ただ、情報摂取を強制されない自由は、かつて囚われの聴衆として問題となった際に、表現の自由の問題として捉えない立場もありました。
そのため、額面通り保障されるのか、とりわけ、優越的地位を与えられるのかは、議論の余地がありそうです。
問題となる事例が、特定の見解の強要といえるならば、情報摂取を強制されない自由というより、端的に思想の強制として19条で構成した方がよいと思われます。
また、NHK判決では、チャンネルを見ない方法がある以上、情報摂取を強制されない自由とするよりも、そのことに対する経済的負担の問題といえますから、岡部意見にはやや疑問もあります。
2019年12月9日