立法行為を理由とする国家賠償法上の「違法」性の判断基準について

立法行為を理由とする国家賠償法上の「違法」性の判断基準について示した平成17年9月4日の判決と平成27年12月16日の判決の関係性について質問させて頂きます。
様々な議論があるかと思いますが、司法試験との関係では両者の判断基準はどのような関係にあると理解すればよいのでしょうか。
今後司法試験で立法行為を理由とする国家賠償法上の「違法」性が問われた場合には、平成27年判決の判断基準を示せば足りるのでしょうか。それとも、事案や原告被告の立場によって平成17年判決との使い分けなどは必要になりますか。
ご回答よろしくお願い致します。
2019年11月28日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
再婚禁止期間一部違憲判決の千葉補足意見がいうとおり、平成17年度の判例変更ではなく、これを明確化したものという理解です。
今後は、再婚禁止期間一部違憲判決の規範で問題ありませんし、主張反論をするべきものでもないでしょう。

2019年11月28日