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犯人性と構成要件の関係について
済
犯人性と構成要件の関係について
伝聞証拠の最終的な立証命題が犯人性という問題をよく見ます。
構成要件が最終的な立証命題なのはわかるのですが、犯人性が証明された場合、被疑者が構成要件を満たすことを証明することなくそれをすっとばして、被疑者が犯人ということになるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ないのですが、教えてください。
未設定さん
2015年11月24日
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-
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回答希望講師:
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
の回答
犯人性と構成要件該当性は別の立証事項なので、犯人性が認められることにより構成要件該当性も認められるという関係には、理論上も事実上もありません。
構成要件該当性は、ある犯人がおこなった行為が犯罪構成要件該当性にするかという問題で、犯人性は、その犯人が被告人であるかという問題です
司法研修所の起案でも、両者は別々の検討事項とされています。
両者の違いは、実務基礎科目の本とかに書いてあると思うので、そちらを参照してください。
2015年11月25日
未設定さん
迅速かつ丁寧な回答ありごとうございます。
2015年11月25日
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