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4S民法条解講義について
済
4S民法条解講義について
お世話になります。過年度4A生です。
先生が無料で公開してくださっている4S条解講義民法を受講中ですが,4回目の94条2項の第三者の講義部分で短答過去問対策として解説されている部分で「土地を譲り受けた者に債権を持っている抵当権者は第三者にあたらない」と解説されていますが,短答過去問(例えばTAC2020版短答過去問集民法ⅠNo.32H21-4のア)と矛盾しているように思えますが,どちらが正しいのでしょうか。
未設定さん
2019年10月27日
法律系資格
-
予備試験
回答希望講師:
中村充
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
中村充の回答
中村充
4S条解講義(民法)第4回の27分30秒あたり~ですよね?
土地を譲り受けた者に債権を持っている“一般債権者”は第三者にあたらないと解説してはいますが、
土地を譲り受けた者に債権を持っている「抵当権者」が第三者にあたらないとは一言も言っていません。
ちなみに、上記箇所で“一般債権者”等が第三者に当たらない理由(及び差押債権者が第三者に当たる理由)として解説している内容から考えると、H21-4アの抵当権者の正誤も判断できますよ~
2019年10月28日
未設定さん
本当にお忙しい中,申し訳ありません。先生はあくまで「一般債権者」としての解説をされていたのに,私が勝手に「抵当権者」と頭の中で変換していました。自分のミスを発見できて大変助かりました。「抵当権者」は当該土地について強い利害関係(法律上の利害関係)があるので「第三者」に当たることが導かれます。矛盾してませんでした。ありがとうございました。
2019年10月28日
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