そのような考え方に論理的な誤りがあるとは思いませんね。
ただ、GPSによる位置情報の継続的な取得の問題と、手段としてブレスレット型がいいかの問題は、厳密には異なる問題点ですが、どちらも変わらないという議論は前者に収斂させて解決してしまうものですよね。
したがって、プライバシー権の議論として、わざわざそのような複雑な論理展開をする論じ方以外にも、端的に、前者をプライバシー権、後者を自己決定権の問題とするか、プライバシー権の問題の中で利益考慮の事由として考慮してしまうか、様々な論じ方があるであろうと思います。
いずれにせよ、何が正解かという議論ではないので、個々人の考え方ないし見解の相違レベルのものにすぎませんね。
2019年10月29日