司法試験平成28年憲法について

受験新報の連載で上記問題に関しての大島先生との対談を拝見しました。
代替的手段に関する質問です。
P8の上から21行目で、「「私生活上の自由」が単なる情報秘匿権であれば、・・・プライバシーに対するインパクトはさほど変わらない」とあるのは、ここで問題になっているのは、主として位置情報に関するプライバシーであり、身体への侵襲の大きさではないことから、位置情報を継続的に把握されるという点では埋込式も装着式もプライバシーに対する侵害は同等であり、代替手段とはいえないという趣旨で間違いないでしょうか?
よろしくお願い致します。
2019年10月27日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
当該部分は、私の発言部分ではありませんので、なんともコメントできませんね。

2019年10月27日


匿名さん
質問の仕方を変えてお伺いします。
私は、自己の位置情報をみだりに収集されない権利との関係では、埋設型GPSとブレスレット型GPSはたしかに身体への侵襲の有無の違いはあるものの、それは埋設手術義務が自己決定権を侵害しないかという点で考慮されるべき事柄であって、位置情報を把握されるというプライバシーとの関係では問題とすべき内容ではなく、また、常に継続的に位置情報を取得されるという意味ではどちらであっても制約の強さは同じであるから、代替手段にならないと考えます。この考え方は、あり得る考え方なのでしょうか。よろしくお願い致します。

2019年10月29日

そのような考え方に論理的な誤りがあるとは思いませんね。
ただ、GPSによる位置情報の継続的な取得の問題と、手段としてブレスレット型がいいかの問題は、厳密には異なる問題点ですが、どちらも変わらないという議論は前者に収斂させて解決してしまうものですよね。
したがって、プライバシー権の議論として、わざわざそのような複雑な論理展開をする論じ方以外にも、端的に、前者をプライバシー権、後者を自己決定権の問題とするか、プライバシー権の問題の中で利益考慮の事由として考慮してしまうか、様々な論じ方があるであろうと思います。
いずれにせよ、何が正解かという議論ではないので、個々人の考え方ないし見解の相違レベルのものにすぎませんね。

2019年10月29日