司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
TOP
質問アーカイブ
公法系
憲法
エホバの証人剣道受講拒否...
済
エホバの証人剣道受講拒否事件について
剣道受講拒否事件について質問です。私はこの判例の制約認定にあたり、君が代判決の枠組みで一般的客観的見地から間接的制約を認定してきました。
しかし、剣道受講拒否事件の判旨を読むと、「重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反することを余儀なくさせられる」として一般的客観的見地から判断せずとも間接的制約を認めているように読めます。
剣道受講拒否事件の上記のロジックは君が代判決の枠組みで使えるのでしょうか。
一般的客観的見地から判断するとしておいて、いきなり上記のロジックを出すのに違和感を感じます。
2019年10月20日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご質問ありがとうございます。
そもそも、エホバの証人剣道実技拒否訴訟では、憲法上の権利に対する制約の文脈ではなく、行政裁量の逸脱・濫用の判断枠組みですので、文脈が異なりますよね。
仮に、憲法上の権利制約の問題となるとすれば、エホバの証人に対して剣道実技を強制することが、一般的客観的に見て、信仰に対してどのような影響を与えるのかを審理し、間接的制約を認めることになろうかと思われます。
2019年10月28日
全ての質問
試験から探す
法律系資格
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
実務系講座
TOEIC/TOEFL
税務/会計
国家総合職(二次試験、官庁訪問)
国家一般職(二次試験、官庁訪問)
国家専門職(国税・労基・財務・裁判所)
都庁・特別区
市役所(C日程)
社会人試験
公認心理師試験
対策から探す
科目から探す
民事系
民法
民事訴訟法
商法・会社法
公法系
憲法
行政法
刑事系
刑法
刑事訴訟法
選択科目
経済法
労働法
倒産法
知的財産法
租税法
国際私法
国際公法
環境法
初学者向け入門講座
司法試験に合格するには
予備校・入門講座を選ぶ
法科大学院を選ぶ
その他
その他
その他