エホバの証人剣道受講拒否事件について

剣道受講拒否事件について質問です。私はこの判例の制約認定にあたり、君が代判決の枠組みで一般的客観的見地から間接的制約を認定してきました。
しかし、剣道受講拒否事件の判旨を読むと、「重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反することを余儀なくさせられる」として一般的客観的見地から判断せずとも間接的制約を認めているように読めます。
剣道受講拒否事件の上記のロジックは君が代判決の枠組みで使えるのでしょうか。
一般的客観的見地から判断するとしておいて、いきなり上記のロジックを出すのに違和感を感じます。
2019年10月20日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
そもそも、エホバの証人剣道実技拒否訴訟では、憲法上の権利に対する制約の文脈ではなく、行政裁量の逸脱・濫用の判断枠組みですので、文脈が異なりますよね。
仮に、憲法上の権利制約の問題となるとすれば、エホバの証人に対して剣道実技を強制することが、一般的客観的に見て、信仰に対してどのような影響を与えるのかを審理し、間接的制約を認めることになろうかと思われます。

2019年10月28日