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たとえば、学説によると、
表現の自由+表現内容規制⇒厳格審査基準
という定式があります。
事例問題では、具体的な事実を問題文からピックアップし、法的に評価することで、表現の自由の制約であり、かつ、表現内容規制であると論じることで、ようやく厳格審査基準が適用できます。
たとえば、小学校の周辺で有害な広告を掲示することを禁止する法律の場合、有害広告であっても表現の自由として保障されるところ、掲出が自由にできないことから、表現の自由に対する制約といえる。
また、規制対象がすべての表現ではなく、有害な表現のみを対象としているため、表現内容規制といえる、という論述が考えられます。
これに対し、反論としては、表現の自由の制約は争えないものの、表現の場所のみを制約するものであるため、すべての表現を禁止するものではないから、時・所・方法の規制にすぎないというものが考えられます。
予備試験・法科大学院入試のためには、憲法の流儀の基礎編があるといいかもしれませんが、基本的には受験新報の連載や、判例から考える憲法などの、アウトプットをメインとしていただけるとよいでしょう。
2019年10月17日