財産権の判断枠組み

財産権の判断枠組みに関する質問をさせて頂きます。

森林法共有林事件判決と証券取引法164事件判決は、いずれも「規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び程度等を比較衡量」との判断枠組みを示していますが、前者の判決との関係では中間審査基準に相当し、後者の判決の関係では合理性の基準に相当すると理解しております。
そうしますと、答案では、どちらに相当する基準として上記判例の判断枠組みを定立しているのかはどのように示せばよいのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。
2019年10月14日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
判例の判断枠組みは、文言上は同一であっても、当てはめレベルではコントラストが異なります。
たとえば、森林法の場合、規制理由が立法事実に支えられていることを要求しているように読めますが、証取法判決では、立法裁量が強調された形になっています。
そのため、判例による判断枠組みは、上位に判断枠組みとして利益衡量基準としての一般論を示したものであり、下位の判断枠組みは、事案に応じて個別に定立し得ると考えられます。
実際の準備書面の中では、私ならば、上位に判断枠組みは軽く触れつつも、実際には立法事実審査をするべき事案であるとして、講学上の実質的関連性の基準を適用すべきである、という主張をしますね。

2019年10月14日