ご質問ありがとうございます。
判例の判断枠組みは、文言上は同一であっても、当てはめレベルではコントラストが異なります。
たとえば、森林法の場合、規制理由が立法事実に支えられていることを要求しているように読めますが、証取法判決では、立法裁量が強調された形になっています。
そのため、判例による判断枠組みは、上位に判断枠組みとして利益衡量基準としての一般論を示したものであり、下位の判断枠組みは、事案に応じて個別に定立し得ると考えられます。
実際の準備書面の中では、私ならば、上位に判断枠組みは軽く触れつつも、実際には立法事実審査をするべき事案であるとして、講学上の実質的関連性の基準を適用すべきである、という主張をしますね。
2019年10月14日