無権代理に関する判例の解釈について

【木村先生への質問ですが選択肢になかったので事務局を指定しています】
本人が追認拒絶をしていて無権代理人が本人を相続した場合についての平10.7.17の判例では「無権代理行為は当然に有効になるものではない」とあり、有効になる場合もあるように受け取れますが、そのような場合もあるのでしょうか?あるとしたらどんな場合でしょうか?
六法によっては「当然に」が入っていないものもあるようなので気にしなくてもいいのかもしれませんが、念のため確認させてください。
未設定さん
2019年10月14日
民事系 - 民法
回答希望講師:BEXA事務局
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